1970(昭和45)年廃棄物処理法の制定(清掃法の全面改訂)以来、何回も改正・改定が行われてきました。2026(令和8)年4月に廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルが改定されました。現在、廃棄物処理法において、医療関係機関等から生じる感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められています。診療所において、感染性廃棄物処理を外部業者へ委託する際は、「排出事業者責任」が最終処分まで付きまとう点に最も注意する必要があります。委託先が、自治体から正式な許可を得た業者であることを確認し、運搬業者と処分業者が異なる場合、それぞれと個別に各診療所が契約を結ぶ必要があります。マニフェスト等各伝票は、適正処理の証拠として5年間保管する義務があります。
適時、本会員の方への周知を行い、法の趣旨の理解と適正な廃棄物処理の推進を進めていきたいと考えております。
会員の皆様の一助となれば幸いです。
(2026年8月:担当理事 星山 文明)